不動産登記法第24回 もう9月です ◯◯の秋 [司法書士試験・不登法]
20か月コース・不登法(カテゴリー別・リンク)
日付変わりましたが、今日で8月も終わり、明日から9月です。
9月含めて、今年も残りあと4か月かぁと思うと、1年って本当にあっという間ですよね。
これから秋なので、まだまだ振り返るには早すぎますけどね。
なるべく無駄に時間を費やさないようにしたいものですね。
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8月最後の31日(月)は、20か月コースの不動産登記法第24回目の講義でした。
不動産登記法も、いよいよ次回が最終回です。
そして、しつこいようですけど、9月10日(木)からは、会社法に入りまして、1年コースの人たちと合流します。
スケジュールも、これまでと変わりますから、十分注意してくださいね。
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さて、今回の講義ですが、処分禁止仮処分と敷地権付き区分建物がメインテーマでした。
仮処分は、民訴系をやってからまた振り返ると、より理解もしやすくなると思います。
現状、仮処分の背後にある、自らが実現したい登記は何かということをよく意識しておくといいと思います。
それを保全するための制度が仮処分ですから、そこがぼやけると、処分禁止仮処分ってよくわかんない、ということになってしまいますしね。
ちなみに、このあたりを勉強すると、転ばぬ先の杖じゃないですが、何事も用心しておくに越したことはないなって、いつも思いますね。
日常生活ではなかなかそれを意識するのも難しいですけど、実務の世界では、そのことを実感することも多いかもしれませんね(^^;
では、今回の講義のポイントを列挙しておきます。
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(処分禁止仮処分)
・処分禁止仮処分の登記のみをするのは、どういう登記請求権を保全する場合か?
・処分禁止仮処分のほか、保全仮登記もするのは、どういう登記請求権を保全する場合か?
・保全仮登記に誤りがある場合の更正登記について説明してください。
(仮処分による失効)
・どういう場合に、仮処分に後れる登記を単独で抹消できるか?
・仮処分債権者が保全していた登記請求権を実現する登記(所有権移転登記など)を、仮処分債権者と仮処分債務者が共同して申請することはできるか?
・保全仮登記を併用している場合の、後れる登記の抹消について説明してください。
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(登記手続)
・仮処分による失効を原因とする登記の申請書は?
・仮処分による失効を原因とする登記の特徴をいくつか述べてください。
・登記官が、処分禁止仮処分の登記を職権で抹消するのは、どういう場合か?
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(敷地権付き区分建物)
・敷地権の種類は?
・敷地権の登記を付記登記で実行することはあるか?
・今日の講義の範囲で、「建物のみに関する旨の付記登記をしないのは、どういう場合があったか、できる限り思い出してみてください。
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こんなところでしょうか。
秋といえば、◯◯の秋という言葉がありますよね。
昨日も書いたように、9月30日に合格発表があります。
ぜひ実りの秋となるといいですよね(^^)
では、また更新します。
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僕は、ここ最近は、睡眠の秋みたいな感じになってます。
食欲の秋もいいですけど、太らないように気をつけなければ。
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