直前期・不動産登記法 破産手続と不動産登記 [司法書士試験・不登法]
☆ 破産管財人と遺産分割協議
共同相続人の1人が相続の開始後に破産手続開始の決定を受けたときは、その破産管財人は、裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができる(先例平22.8.24-2078)。
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直前期シリーズ・不登法(カテゴリー別・リンク)
今日、依頼を受けていた破産手続開始の申立書類が整いました。
当初思っていたよりも期間がかかってしまいましたが、ようやく一区切りとなります。
あとは、スムーズに免責許可までたどり着ければいうことなしですが、どうでしょうか(^^;
明日の午前は、その関係で岐阜までひとっ走り行ってくる予定です。
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さて、その破産がらみで直前期シリーズと銘打って、不動産登記との関係をいくつか確認しておきましょう。
司法書士試験では、特に破産法を勉強するわけではありません(実務では、多少は勉強することにもなるでしょう)。
ですが、破産手続はいくつかの場面で顔を出します。
☆の先例は、つい最近、平成25年の択一で聞かれたものです。
破産管財人が遺産分割協議に参加するときも、裁判所の許可を要するという点に注意ですね。
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そのほか、定番のものとしては、破産管財人の任意売却の場面では登記識別情報の提供を要しないとか、根抵当権の元本確定事由などがありました。
根抵当権の元本の確定の関連でいえば、登記記録上元本が確定していることが明らかかどうかというのも試験ではよく出るテーマですね。
4号確定が破産関連ですが、債務者または設定者が破産したケースのそれぞれで改めて整理しておいてください。
破産と元本確定というと、先日の記事(→リンク)で破産法による否認が出てきたのを覚えていますか?
その記事では、主登記か付記登記かというテーマでピックアップしました。
この破産法による否認の登記があるときも、登記記録上根抵当権の元本が確定していることが明らかなケースに当たります。
詳しい事例は、平成13年の記述式の過去問を確認するといいと思います。
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過去問チェック
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。
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答 正しい
設定者が法人のときは、その所有不動産の登記記録には破産手続開始の登記は入りません。
そのため、登記記録上、根抵当権の元本の確定が明らかにはなりません。
したがって、代位弁済による根抵当権の移転登記の申請の前提として、元本の確定の登記を申請することを要します。
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明日の岐阜は、片道1時間半くらいの道のりです。
ちょっとしたドライブですよね(^^;
個人的には、そんなお出かけも割りと好きです。
忘れていなければ、途中で岐阜の風景でも写メしましょうか。
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